制限は3年?延長するには?派遣社員の就業期間
派遣社員の就業期間
平成27年9月29日以前、派遣の仕事は「一般の派遣業務」と、専門的技能が必要とされる「専門的派遣26種」に分けられていました。そして、「一般の派遣業務」には3年間の期間制限があったのに対し、技術に仕事の出来が大きく左右される「専門的派遣26種」には期間制限がありませんでした。
しかし、平成27年9月30日に改正派遣法が施行され、その制度は廃止されました。そして、すべての派遣の仕事に「1.事業所単位の期間制限」、「2.個人単位の期間制限」が適用されることになりました。
1.事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限とは、「同じ事業所に対し派遣労働者を派遣できるのは原則3年まで」というルールです。3年の間に派遣労働者が変わったとしても、派遣先が同じであれば期間は延長されません。3年がカウントされ始めるのは、最初に派遣労働者を受け入れた日からです。その日以降に新たに結んだ別の派遣契約にも、最初に派遣労働者を受け入れた日からカウントした期間制限が適用されます。
期間を延長するには
同じ事務所に継続して3年以上派遣社員を派遣するには、派遣先の過半数労働組合等から意見を聞く必要があります。過半数労働組合等とは、全社員の過半数で組織する過半数労働組合、または全社員の過半数の代表者のことです。
具体的には、以下の手順が必要になります。
- 意見聴取期間内に意見を聴く
- 意見聴取期間…最初に派遣労働者を受け入れた日~派遣可能期間に抵触する日の一カ月前
- 異議があった場合は、過半数労働組合等に対して、派遣可能期間に抵触する日の前日までに説明を行う。
- 説明することは以下の3つ。
- 延長の理由
- 延長の期間
- 異議への対応方針
- 意見聴取と説明の内容については記録を3年間保存し、派遣先事業所で広く知らせる。
- 期間が来るたびに、上記の手順を繰り返す必要がります。
2.個人単位の期間制限
個人単位の期間制限とは、「同じ事業所の同じ組織単位で同一の派遣社員が働けるのは3年まで」というルールです。この場合の「同じ組織単位」とは、いわゆる「課」などのことを指します。庶務から経理というように業務内容が変わっても、組織単位が同じならば期間制限は延長されません。
期間を延長するには
同じ組織単位内で3年以上働くことはできません。課を移るなどして組織単位を変えれば、同じ事業所で働くことは可能です(※事業所単位の期間制限が延長されている場合)。
期間制限の例外
期間制限は以下の5つの例外には当てはまりません。
- 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務に派遣労働者を派遣する場合
日数限定業務:1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の業務
- 産前産後休業・育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
「クーリング期間」について
「クーリング期間」とは、期間制限が適用されてからリセットされるまでの期間のことです。
事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限ともに、クーリング期間は3カ月とされています。いずれの場合も、クーリング期間が終わるまでは労働者派遣は継続しているとみなされます。
クーリング期間後は、事業所・個人単位両方の派遣期限がリセットされます。とはいえ、それを利用して派遣労働者を強制的に同一の組織単位に派遣したり、同じ事業所に実質3年以上派遣労働者を受け入れ続けたりすることは望ましくないとされています。